生物・野食

【野食注意】違法?国立公園で山菜キノコ採り・川での魚採り

春になると山菜を取りに行ったり、夏に川で魚を採ったり、秋には木の実を拾いに行ったり、生物を採取する趣味をお持ちの方も多い事でしょう。

また近年、野外の生き物を採取して食べるという趣味が注目されています。
ジビエなんかはその分かりやすい一端ですね。

定期的に野食会なるものが開かれているようですが、今では募集開始2分で枠が埋まってしまうほどの人気だそうですよ。

野外で採取したものを自分で調理して食べるというのは、買ってきた物を食べるのとは違う独自のわくわく感を味わえます。

しかし、野外で生物を採取する際には守るべきルールや気を付けるべきことがあります。
そこで今回は野外で生物を採取する際の法律面での注意点をまとめてみました。

1. 所有権に気を付ける

言うまでもなく他人の所有地で生物を採取することは犯罪です。
私有地の山で勝手に生物を採取した場合、森林窃盗罪として3年以下の懲役または30万円以下の罰金をくらう可能性があります。

また、公園でしっかりと育てられているような物を採取するのはもってのほかですが、厳密に言うと木の実も公園管理者の所有物に当たります。

落ちている果実で、自治体の採取が行われないことが明らかな物は、取ることが許されると思われるらしいです…

とにかくモラルを守りつつ、採取許可が明示されている場所や土地所有者の許可を得た場所で採取しましょう。

 

2. 国立公園・国定公園内での採取は禁止?

国立公園には特別保護地区・特別地域・普通地域という区分があります。
この内、普通地域では許可は必要ありませんが、特別保護地区では全ての生物の採取が禁止されています。

そして特別地域内では、植物と動物のうち指定された物を採取することが規制されています。

これは「環境省レッドリストの絶滅危惧種」及び「地域的に特に個体数が少ない種」という選定理由のもと、指定種のリストが作成されています。

出典 環境省:動物リストhttp://www.env.go.jp/nature/np/animal_prot/index.html
       植物リストwww.env.go.jp/nature/np/plant_prot/index.html

まとめると…

普通地区→採取OK
特別地区→リストに載っている生物は採取禁止
特別保護地域→全ての生物の採取禁止

これらは自然公園法という法律で定められている事です。
許可なく採取を行うと、6カ月以下の懲役または50万円以下に処される可能性があります。

 

3. 魚採りの注意

3-1. 遊漁券の必要

川には漁業権が設定されている場合があります。

その場合には遊漁券を購入しなければいけません。

川は特定の漁業協同組合によって管理されていることが多く、一本の川でも地区によって複数の漁協が管理している場合があります。
そんな漁協に対して、魚取りをする許可証となるのが遊漁券です。

遊漁券の購入場所はコンビニや釣具屋さんなど、漁協によって異なります。

 

3-2. 禁漁期間のチェック

対象魚種によって禁漁期間が設けられてる魚種があります。
例えば筆者の住む滋賀県では9月1日から11月30日まで、特定の河川での全ての水産動物の採捕が禁止されます。
これは、9〜10月に川の河口部で産卵するアユを保護するためです。
漁業資源を保護し、次世代に繋げるために各漁協によって禁漁期というものが定められているわけですね。

その他、滋賀県の場合は県内全域でこんな感じです(赤線が禁漁区間)。

出典:滋賀県http://www.pref.shiga.lg.jp/g/suisan/yugyo-rule/seigen/seigen-text.html

また、条例が年間通して魚取りできない保護水面を定めていることもあるので注意しましょう。

一方、河川・魚種によっては、禁漁期がなく一年間遊漁ができる場合もあります。
これは各漁協ごとに調べましょう。

 

3-3. 遊漁者が利用できる漁具・漁法を調べる

場所によって使用が禁止されている漁具があります。
例えば滋賀県の場合、照明器具を使った漁法、びんどう(ペットボトルのもダメ)などなど。

出典:滋賀県www.pref.shiga.lg.jp/g/suisan/yugyo-rule/ok-gyogu/ok-gyogu-text.html

利用が許可されている物であっても、「投網は船舶を利用しない物に限る」や、「押網(5月1日から7月31日まで夜間は使用禁止)」などけっこう細かいです。

さらに漁協の管轄地区では、漁協独自の遊漁規則により使用できる漁具・漁法が定められているので、漁協ごとにも調べる必要があります。

 

3-4. 魚種別の採って良い大きさの制限を調べる

資源保護の目的から、魚種ごとにとって良い大きさの制限が決まっていることがあります。
(滋賀県の場合 コイ全長15cm以下、シジミ殻長1.5cm以下禁止などなど)

これらを捕獲した場合は放流しなければいけません。

 

以上をまとめると…

魚を採りたい川を発見!

1.川の漁業権の有無 2.遊漁期間 3.保護水面 4.使用可能な漁具 をチェック

獲った魚が制限以下ならリリース

というのが一応、法律にのっとった魚取りの方法です。

 

野外採取の注意まとめ

魚採りに関しては、漁業権の設定されていない水路や小川で行う分には、漁協を考慮する必要はありません。しかし、都道府県の条例は適応されるので、禁止漁具や禁止区域には注意しましょう。

所有権については、一応木の実や野草も公園管理者の所有物となりますが、モラルの範囲内ならば問題ないでしょうし、国立公園内でもルールを守れば大丈夫です。

色々と決まりごとはありますが、所有権や資源保護の決まりごとに気を付けて生物の採取を楽しみましょう。

資源保護に関しては法律で決まっていなくても、根こそぎとったり、生息地を荒らすようなことはやめましょう。
特に、国や各都道府県の出しているレッドデータブックに記載のある種は、採取を控えるべきです。
持続可能な資源として利用していくことが大事ですね。